個人輸入では、申告価格が1万円以下ならば関税・消費税が免税になります。 ■ 関税計算変更のお知らせ ■ 2002年4月30日 日本政府は2002年4月1日より個人輸入にともなう関税の計算方法を変更 しました。(送料が加算されなくなりました。)そのため今までより多くの製品を関税がかからずに購入できるよ うになりました。 新しい計算方法 製品価格の60%に通関用為替レートを掛けた金額が 10,000円を超えなければ関税がかかりません。 10,000円を超えると関税がかかります。 最近の通関用為替レートで1ドル132円計算の場合、126ドルまで製品を 関税がかからずに購入することが出来ます。 例:126ドル x 60% x 132円=9,979.2円 10,000円以下なので 関税はかかりません。ただし通関用為替レートは毎週変わり上限もそれに応じて変化しますのでご注意ください ■10,000円を超えた場合の関税と消費税の計算■ 例:\10120で課税対象となった場合。(100円以下切り捨て) 申告価格×0.125=\10120×0.125=\1265・・・関税 (申告価格+関税額)×0.04=(\10120+\1200)×0.04=\452・・・消費税 消費税×0.25=\400×0.25=\100・・・地方消費税 納税額合計=関税額+消費税額+地方消費税額=\1200+\400+\100=\1700 −戻る− |